経営関連用語 |
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資本的収入及び支出 |
収益的収入及び支出に属さない収入・支出のうち現金の収支を伴うもので、主として建設改良及び企業債に関する収入及び支出である。収益的支出とともに予算事項のひとつである「予定収入及び予定支出の金額」を構成する。
資本的収入には企業債、出資金、国庫補助金などを計上し、資本的支出には建設改良費、企業債償還金などを計上する。資本的収入が支出に対して不足する場合には、損益勘定留保資金などの財源でするものとされている。 |
収益的収入及び支出 |
企業の経常的経営活動に伴って発生する収入とこれに対応する支出をいう。資本的収入及び支出とともに、予算事項の一つである「予定収入及び予定支出の金額」を構成する。収益的収入には配水サービスの提供の対価である料金などの収益のほか、土地物件収益、受取利息などを計上し、収益的支出には配水サービスに必要な人件費、物件費、支払利息などを計上する。発生主義に基づいて計上されるため、収益的支出には減価償却費などのように現金支出を伴わない費用もある。 |
独立採算制 |
地方公営企業の活動は財貨またはサービスを提供し、その対価として料金を徴収する。それにより、新たな財貨またはサービスを再生産し、企業活動を継続していく。
この意味において地方公営企業は独立採算の原則に支配されるものである。しかしながら、地方公営企業の独立採算制は、企業活動に要するすべての費用について独立採算及び受益者負担を貫くものではなく、地方公共団体の営む事業として、一般行政事務的な活動を行うような場合については一般会計において負担すべきものとし、それ以外について独立採算制の下に処理するものである。 |
地方公営企業 |
地方公共団体が住民の福祉を増進するために経営する企業。地公企法では、水道事業(簡易を除く)、工業用水道事業、軌道事業、自動車運送事業、鉄道事業、電気事業、ガス事業の7事業を地方公営企業とし、同法の全部適用事業(法定事業)としている。なお、水道事業には水道用水供給事業を含み、簡易水道及び下水道事業は除かれる。地方公営企業は住民の福祉の増進(公共性)と独立採算制の原則のもと経済性の発揮(経済性)を経営の基本原則としている。 |
当年度未処分利益剰余金
(未処理欠損金) |
前年度繰越利益剰余金(または繰越欠損金)に当年度の純利益(または純損失)を加減した額。 |
動力費 |
機械装置等の運転に必要な電力料や燃料費。 |
特別利益(損失) |
経営上生じる異常な、臨時の利益(損失)。災害損失や土地売却益(売却損)などがその具体的な例である。 |
前年度繰越利益剰余金 |
前期から処分されないで繰り越されてきた利益(または損失)。 |
損益勘定留保資金 |
現金支出を伴わない減価償却費や資産減耗費など、企業の内部に留保される資金。資本的収入が支出に対して不足する場合の財源になる。 |
損益計算書 |
一会計期間内における事業活動の経営成績を明らかにするもの。 |
貸借対照表 |
ある一定の時点において保有するすべての資産、負債等の財政状態を総括的に表した報告書。バランスシートとも呼ばれている。 |
当期利益 |
その年度の最終の利益または損失をいう。純利益または純損失。 |
広域水道事業 |
市町村の行政区域を越えた広域的見地から経営される水道事業。事業形態には、水道事業と水道用水供給事業とがあり、事業種別では都道府県営と企業団営がある。 |
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資本的支出が資本的収入を上まわった場合にその差額を埋めるために必要な財源である。財源になる内部資金は、収益的収支で生じた利益金、および費用に計上された項目のうち現金の出入りをともなわない損益勘定留保資金である。 |
減債積立金 |
利益剰余金のうちのひとつで、企業債の償還のための積立金である。 |
水道事業 |
一般の需要に応じて、計画給水人ロが100人を越える水道により水を供給する事業。特に、計画給水人ロが5000人以下である場合は簡易水道事業(簡水)、5000人超の場合は上水道事業(上水)と呼ばれる。 |
水道用水供給事業 |
水道事業者に水道水を供給する事業。すなわち水道用水供給事業は水道水の卸売業である。 |